「妊娠で降格」最高裁が2審判決を見直しか…[2014/09/18 19:02]

 広島市の病院に勤めていた女性が、妊娠を理由に降格させられたのは違法だとして損害賠償などを求めた訴訟で、最高裁で弁論が開かれました。女性側敗訴の2審判決が見直される見通しです。

 広島市の病院に勤めていた理学療法士の女性は2008年、第2子の妊娠に伴い、負担の軽い業務を希望したところ、異動とともに「副主任」の役職を外されました。女性は、これが男女雇用機会均等法に反するとして、病院を相手取り、損害賠償などを求めて訴訟を起こしました。1審の広島地裁は「病院の裁量権の範囲内で、不利益な取り扱いをしたとは認め難い」として女性の訴えを退け、2審の広島高裁も「管理職の任免は使用者の裁量に委ねられている」と違法性を否定しました。これに対し、18日に最高裁で開かれた弁論では「仕事に誇りを持ち、組織の発展に尽くしたいと努力した。電話1本で降格し、納得できる説明もない。私は、このようなやり方を許すことは到底できません」などとする女性の意見陳述書が読み上げられました。一方、病院側は「人事上の合理的な裁量権の範囲内の措置である」などと主張しました。働く女性が妊娠や出産を理由に不当な扱いを受ける「マタニティーハラスメント」への関心が高まるなか、判決は来月23日に言い渡される予定ですが、最高裁が女性側の弁論を認めたことから、2審判決が見直される可能性が高まっています。

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